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(1)相続開始後の流れ

死亡(相続の開始)葬儀の準備,死亡届の提出

※ 死亡した時点で相続は自動的に開始します。
※ 死亡届は死後7日以内に提出しなければなりません。

葬儀 

初七日法要遺言書の有無の確認

※ 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

四十九日法要相続人,相続財産・債務の調査

※ 相続人が誰であるかを確定するとともに,大まかな相続財産・債務の調査をします。債務が多い場合は,相続放棄・限定承認を検討します。

相続放棄・限定承認家庭裁判所へ申し立てをします

※ 相続放棄・限定承認ができるのは,原則として,死亡及び自分が相続人であることを知った日から3か月以内です。この期間内に相続放棄・限定承認をしなければ,個人が負っていた負債を相続人の方が負担することになります。

所得税の申告と納付(準確定申告)相続財産目録の作成

※ 死亡した場合,故人は確定申告ができませんので,相続人が代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
※ 所得税の確定申告は,「1月1日~12月31日までの所得を翌年の2月16日~3月15日」までに行うことになっていますが,準確定申告の場合は,「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うことになっています。

遺産分割協議四十九日を目処に開始

※ 相続財産の分配について協議します。併せて,納税の方法,延納・物納等の検討も行います。

相続税の納付税務署に申告・納付

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
※ 現在,『5000万円+1000万円×相続人の数』までは,相続税がかかりません。例えば,相続人が妻と子ども2人だった場合は8000万円までが控除されるので,遺産総額が7500万円だったとした場合は申告する必要がなくなります。
もっとも,2015年からは基礎控除額が『3000万円+600万円×相続人の数』になります。
※ 現在は,相続税を納めなければならなない方というのは,全国でも4%前後といわれていますが,2015年からは20%くらいになるといわれています。

遺産の名義変更手続き不動産・動産の名義変更手続き

※ 不動産の相続登記,株券・預金等の名義の変更手続きが必要となります。

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