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土地・建物の相続手続きとは,お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が土地又は建物を所有していた場合,相続される方に名義を変更する手続きです。
相続人全員に名義を変更することもできますし,特定の相続人のみに名義を変更することもできます。
どのような形で名義を変更すればいいのかにつきましては,それぞれのご事情により,異なってきますので,お問い合わせください。
また,相続による不動産の名義変更を長らく放置していた場合は,以下で記載している通りのデメリットがございます。
もっとも,当事務所では,相続による不動産の名義変更を長らく放置していた場合でも,名義変更ができるように対応いたしますので,お問い合わせください。
初回の相談料は無料となっております。
相続登記の必要書類の中には,法律で保存期限が定められているものがあります。例えば住民票の除票や戸籍の附票は死亡後5年,除籍謄本は除籍後150年経つと廃棄されます。
早めに不動産の名義変更をしておかないと,別途様々な証明書が必要になり,かえって費用と手間がかかってしまいます。
当事務所にご相談にこられる方の中にも,相続による不動産の名義変更を放置していた結果,必要書類の保存期間が経過し,本来必要とされる書類を集めることができずに,時間がかかってしまうという方が多くいらっしゃいます。
このような場合,ただ単に相続人の方に不動産の名義を変更するのであれば,まだいいのですが,不動産を処分しなければならないという場合は,一旦,相続人の名義に変更する必要がありますので,不動産の買主の方にもご迷惑をかけてしまうことがあります。
長期にわたって相続による不動産の名義変更を放置している間に,本来相続するはずだった方が亡くなると,さらにその相続人の配偶者や子供へ相続権が移っていきます。
たとえば,妻と子が1人いる夫が亡くなったとします。この場合,妻としては,今まで夫と住んでいた自宅を相続し,そのまま住み続けたいと考えていたのですが,名義変更をせずに放置している間に子が亡くなったとします。この子に配偶者がいた場合,子の自宅の相続権を長男のお嫁さんがもつことなります。遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが,お金を要求されたり,話し合いに応じてくれない場合もあります。
相続人のうちのどなたかが高齢になり,認知症等で判断能力が低下すると,家庭裁判所に申し立てて,認知症になった相続人の代わりに代理人(成年後見人)を選任してもらう必要があります。
成年後見人を選任するには、数十万の費用と数カ月の期間がかかります。また,一度成年後見人を選任すると,認知症になった方の不動産や預貯金などの財産を動かすたびに家庭裁判所の許可や報告が必要になります。
そのため,不動産を処分しようと考えても,スムーズに処分できなくなる場合もあります。
遺産分割協議を行っていないと,相続人は法律上の相続分どおり相続しているものとみなされます。そのため,他の相続人が勝手に法定相続分どおりの持分で相続登記を行うことも可能です。
また,相続人の一人の債権者が,勝手に不動産の相続登記を代位で行い,その相続人の持分だけを差し押さえることも認められています。
相続登記ができないと不動産は売却やお金の借入等で不動産を担保に提供することできません。いざお金が必要になった時に現金化できないという不都合が生じます。
このように,相続登記は時間・労力がかかります。必要書類を集めるだけでも相当な労力を必要とします。
途中まで書類を集めたけど,とても最後まではできないといって,当事務所に来ていただいた方もいらっしゃいます。
費用対効果の面からいいましても,相続による不動産の名義変更は,専門家にお任せした方がいいと思います。
なお,不動産の名義変更の手続きを行うことができるのは,弁護士・司法書士に限られていますので,最初から弁護士・司法書士に頼んだ方が費用の面でお安く済む場合が多いと思います。
相続登記は時間・労力がかかります。必要書類を集めるだけでも相当な労力を必要とします。
途中まで書類を集めたけど,とても最後まではできないといって,当事務所に来ていただいた方もいらっしゃいます。
費用対効果の面からいいましても,相続による不動産の名義変更は,専門家にお任せした方がいいと思います。
なお,不動産の名義変更の手続きを行うことができるのは,弁護士・司法書士に限られています。
しかし,弁護士の多くは,登記の申請手続きを行ったことがなく,依頼してもできない方がほとんどです。
司法書士に頼めば,登記の申請手続きに必要な書類の収集から作成,申請手続きまで,全てを一括して任せることができます。また,費用の面でも,すべて司法書士に頼んだ方が安く済む場合が多いです。
したがって,相続による土地・建物の名義変更の手続きは,司法書士へご依頼されることをお勧めします。
当事務所では,相続による土地・建物の名義変更に関するご相談につきましては,初回は無料とさせていただいておりますので,お気軽にお問い合わせください。
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代表司法書士の山田巨樹が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法書士に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
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