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(4)相続放棄・承認の手続

故人が死亡した場合,相続人は,故人が所有していた財産・借金を相続するかしないかと決めることができます。

この手続きには,大きく分けると,「相続放棄」,「限定承認」,「単純承認」の3つに分けることができますので,この3つについて説明していきます。

相続の放棄とは

1.相続の放棄とは

相続放棄とは,故人の預貯金や不動産などの遺産のみならず, 借金なども含めた全ての遺産を相続しないこととするものです。

相続放棄の申述書という書面を作成して家庭裁判所に提出して行います。 

相続によって相続人がもらうこととなる財産は,株や預貯金,不動産といった財産だけではなく,被相続人が生前負っていた借金や,連帯保証人としての責任などもすべて承継することになります。

そのため,被相続人が多額の借金を負っている場合,それを常に相続人が引き継がなければならないとすれば,大変酷な話です。

実際,親に借金があることを知らずに相続をしてしまったがために,破産するケースもあります。 

相続放棄は,必ず家庭裁判所に申述書という書面を提出して行う必要があります。家庭裁判所に申し立てをせず,ただ「放棄しました」などと言っても,債権者から借金の返済を迫られた場合,この放棄を理由に拒否することはできませんので注意して下さい。

また,相続放棄は,自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりませんので,ご注意ください!

なお,

相続放棄をご検討の方は,専門家にご相談下さい。当事務所でもご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。 

2.3か月経過後の相続放棄

相続の放棄は,故人が亡くなってから3か月を経過するとすることができないと思っていらっしゃる方が多数います。

しかし,相続放棄ができなくなるのは,「相続の開始があったことを知ったときから」3か月ですので,故人が亡くなってから3か月経っていたとしても,亡くなったことを知らなければ,相続放棄ができる場合があります。

裁判所の運用としましても,3か月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて,相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し,それ以外の場合には申述を受理しています。つまり,3か月経過後の相続放棄が却下されるのは,明らかに「相当の理由」がない場合だけということになります。

この「相当の理由」を裁判所に対してきちんと説明することができれば,3か月経過後であったとしても,相続放棄は可能です。「相当の理由」を裁判所に理解してもらうために事情説明書を作成して提出することになりますが,書き方が分からない場合は,弁護士・司法書士にご依頼いただいた方がよろしいかと思います。

当事務所に相続の放棄の件でご相談にいらっしゃる方の7割近くは,3か月経過後の方ですが,これらの方もほぼ相続の放棄をすることができておりますので,3か月経過したからといってあきらめずに,ご相談下さい。

相続放棄をご検討の方は,当事務所でもご相談を承っております。お気軽にご相談下さい。 

限定承認とは

限定承認とは

限定承認とは,故人に多額の借金があった場合に,故人が持っていたプラスの財産の範囲で故人の借金を返済し,もし借金を返済して財産が残っていれば相続をするという,相続人にとって便利な制度です。

もっとも,相続人全員で行う必要がありますし,財産目録の作成も必要,精算手続きが面倒ということもあり,あまり利用されていないのが実情です。

単純承認とは

単純承認とは

単純承認とは,相続人が故人の財産遺産をすべて相続することです。この場合の財産には,プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産のほうが多い場合は,相続人が債務を返済していかなければならなくなります。

各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に,「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが,この期間内に申述しなかった場合は,単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

単純承認というと,難しく聞こえるかもしれませんが,もっとも一般的な相続の形がこの単純承認です。

料金表

相続放棄手続き(1人あたり)55,000円(税込)

※ 相続開始から3カ月経過後の場合の上申書の作成は、別途22,000円(税込)。

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