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(2)遺産分割協議

「遺産分割協議」とは,遺言書がない場合に,誰がどの財産をどれだけ相続するかの話合いのことです。

「遺産分割協議」がまとまれば,それを書面にし,その書面に基づいて,名義変更の手続きをします。

「遺産分割協議」がまとまらなければ,専門家に頼んで「交渉」をし,「交渉」がまとまらなければ,家庭裁判所へ「調停」の申し立てをします。

遺産分割協議とは

1.遺産分割協議とは

「遺産分割協議」とは,遺言がない場合に,遺産を誰がどの財産をどれだけ相続するのかを相続人の間で話し合うことです。

遺産分割協議は,相続人間での任意の話し合いです。遺産分割協議をして法定相続分と違う分け方にすることもできます。また,遺言書があっても受遺者はそれを放棄し,遺産分割協議で配分割合を決定することもできます。つまり,相続人全員で協議し,全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく,財産をどのように分けても自由なのです。

「遺産分割協議」がまとまれば,それを書面にし,その書面に基づいて,名義変更の手続きをします。

「遺産分割協議」がまとまらなければ,専門家に頼んで「交渉」をし,「交渉」がまとまらなければ,家庭裁判所へ「調停」の申し立てをします。

2.遺産分割の種類

「遺産分割」の方法としては,3つあります。

◆現物分割

一般的な方法で,遺産そのものを現物で分ける方法です。

◆代償分割

遺言の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ,その現物を取得した人が,他の共同相続人等に対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

◆換価分割

遺産を売却して金銭に変換した上で,その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。この方法は、遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などが,かかることがあるので注意が必要です。

遺産分割協議の流れ

1.相続人の確定

遺産分割協議をするにあたって,まずしなければならないことは,相続人の確定です。

遺産分割協議がまとまるためには,相続人全員の合意が必要となります。あとから相続院が出てくると,遺産分割協議をやり直さなければなりません。

そのため,最初に相続人を確定し,全ての相続人が遺産分割協議に参加できるように,戸籍謄本等で相続人を確定するのです。

続人の確定は,亡くなった方の出生から死亡までの除籍謄本,改製原戸籍等を請求し,それらの書類を基に行います。

2.相続財産の調査

相続財産を調べて財産目録を作成します。借金・クレジット・保証債務などのマイナスの遺産も漏れなくチェックすることが大切です。

相続財産の確定は,不動産であれば登記簿謄本,銀行などの預貯金等は通常や残高証明書,保険金の照会申請等,関係機関へ書類を請求し,それらの書類を基に行います。

3.相続財産の評価

土地,建物,株式などについて,それぞれの評価基準に基づき評価します。

4.寄与分の協議

被相続人の生存中に,被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した相続人がいる場合には,その寄与分を先に協議して差し引き,残りの財産について分割協議します。

5.遺産分割協議

相続人および相続財産がすべて確定したら,相続人全員が参加して,遺産分割協議を開始します。

相続人の間で,話合いがまとまれば遺産分割協議書の作成をしますが,話がまとまらなかったら,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。また,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

料金表

1.話合いがまとまった場合

相続人の間で,遺産について特に揉めることなく話合いがまとまった場合の遺産分割協議書の作成費用です。

「遺産分割協議」が揉めることなくまとまった場合でも,その後の不動産・動産の名義を変更するためには,遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

遺産分割協議書を作成するにあたって,特に形式や書式に決まりはありませんが,最低限入れておかなければならない事項,後々のトラブル防止のために入れておかなければならない事項等もありますので,専門家に依頼するか,アドバイスをもらいながら作成しましょう。

遺産分割協議書の作成32,400円(税込)

※ 相続人が5人を超える場合,6人目から1人につき5,400円(税込)の追加費用がかかります。

2.話合いがまとまらなかった場合

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には,まず弁護士を代理人に立てて交渉を行い,交渉もうまくいかなかった場合は,家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することになります。

調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。

また,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

交渉の場合
着手金162,000円(税込)
報酬金経済的利益 × 10.8%
調停の場合
着手金324,000円(税込)
報酬金経済的利益 × 10.8%

※ 相手側と面談した場合の日当は別途1回3万円とさせていただきます。
※ 遺産分割交渉のご依頼から調停に移行した場合には、差額の15万円をいただきます。

※ 調停がまとまらず審判となる場合は、15万円を別途いただきます。
※ 報酬金について経済的利益が500万円以下の場合は、50万円を報酬の最低額と設定させていただきます。
※ 調停の場合、期日ごとに日当として3万円をいただいております。

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