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9.遺言書の作成

「遺言書」の必要性

遺言を考えてみませんか?

相続問題でモメないためには,早めの対策を講ずることが必要です。その対策のひとつが「遺言」です。

「遺言」とは,故人の意思を整理し,それらを相続人に言い残すことです。「遺言」を残しておくと,相続人間で無用なトラブルを回避することができます。つまり,「遺言」を残すということは,残された家族に,自分の意思をきちんと伝えることにもなりますし,無用な争いが起きにくいので,残された家族にとっても非常に助かるのです。

また,「遺言」を残しておくことで,相続人以外の人にも財産を残すことができます。例えば,長男の嫁にいろいろとお世話になったので,遺産を分けてあげたいと思った場合,長男の嫁は相続人ではありませんが,「遺言」を残すことで,長男の嫁にも遺産を残すことができます。

もっとも,

  • 「自分はまだ大丈夫。死期が迫ったときに書けばよい」
  • 「私の家族は仲が良いので,モメることはない」
  • 「私にはほんのわずかな遺産しかないので,モメようがない」

と考え,遺言を残そうとしない方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし,果たして,本当にそうでしょうか?

まず,人はいつ何時死が訪れるかは分かりません。突然,急病に見舞われることもありますし,予期せぬ事故や自然災害に巻き込まれることもあります。また,高齢とともに判断能力が失われ,その結果,書き記した遺言が無効になるといったケースもあります。

また,親が生きている間は親に対する遠慮もあり,モメることはなくても,なくなった瞬間にモメるといったことも多々あります。相続人の間では,モメなくても,相続人の夫や妻が口出しをして,モメてしまうということもあります。

さらに,遺産でモメるのは,財産が多い場合に限られません。むしろ,少ない財産の場合の方が,モメたりします。たとえわずかな財産であっても,「もらえるものなら,少しでも多くもらいたい」という心理が働くからです。

残された家族のことを考えるなら,「遺言」を残すべきだと思います。

「遺言書」作成のルール

「遺言」は,ただ単に残せばいいという訳ではありません。決められたルールに則って作成しないと,無効になってしまう場合があります。

また,「遺言書」に記した内容が法的な効力を持つ事項(法定遺言事項)は,決まっています。この事項以外のことを遺言書に書いたとしても,一般的には効力は生じません。

さらに,遺言にはいくつかの種類がありまして,それぞれのメリット・デメリット等を知っておくと,「遺言書」を書こうとしたときに,どの方法で書けばいいのかも分かるかと思います。

そこで,「遺言書」を作成しておく必要性等とともに,「遺言」の作成をするにあたってのルール等,「遺言書」を作成するにあたって,最低限知っておいた方がいいことを記していこうと思いますので,参考にして下さい。

遺言書の作成

遺言書を作成するにあたって,知っておきたい知識をまとめましたので,ご参考になさって下さい。

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