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5.遺産の分け方

相続が開始した場合の、遺産を分ける方法をご紹介いたします。

(1)遺言書がある場合

  遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺言書の内容どおりに不動産の名義変更ができます。ですので、不動産の名義を変更するために相続人全員の同意は必要ありません。しかし、紛争にならないためにも、事実上全員が納得していることが望ましいのは当然です。手続上は、納得していない相続人がいても相続による不動産の名義変更(相続登記)は可能なわけです。

 遺言書があっても、それが自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認手続きを経なければ、相続による不動産の名義変更(相続登記)を行うことはできません。したがいまして、緊急の事情で急いで名義を変更したくとも、この手続が終わるまでは何も出来ないこととなります。検認手続とは、自筆で書かれた遺言が、形式的に法律の要件を満たしているかを裁判所で確認する手続です。裁判所で遺言を開封する期日が指定され、その日に立ち会うよう裁判所から相続人全員へ通知が届きます。全員が出席する必要はなく欠席者が居ても検認手続は行われますが、申立人は必ず出席する必要があります。この検認手続終了後、検認が行われたことを証する書面と自筆証書遺言が合綴され返還されます。この返還された書類を法務局へ提出して初めて相続による不動産の名義変更(相続登記)を行うことが可能となります。

 また、遺言書があっても、相続人全員が同意することによって、遺言の内容とは異なる内容の遺産分割協議をすることができ、その協議の内容にそって不動産の名義の変更ができます。私達の事務所でもこのような案件を扱いますが、後日、紛争にならないために、相続人全員が納得して遺言内容とは異なる遺産分割協議をした旨の同意書を作成し、資料を残すことにしております。

 遺言がある場合に注意すべきこととして、遺言には記載されていない不動産が存在することがある点です。相続人の方々は、『他にはないから大丈夫です。調べなくてもいいですよ。』とおっしゃる方が居るのですが、私達は、必ず不動産の名寄せを取ることとしています。名寄せには、亡くなられた方の不動産がすべて(その自治体内の不動産に限られます。他の自治体の不動産については、他の自治体から取得する必要があります。)記載されており遺言からの漏れを調べることができます。もし漏れがあった場合は、その不動産については、法定相続分で分けるか遺産分割協議で特定の相続人が取得するかを決める必要が出てきます。ただ、名寄せには、役所が管轄するものしか出てこないため、亡くなられた方が他の管轄に不動産を持っている可能性があれば、他の管轄から郵送等で取寄せる必要があります。例えば、東京都で亡くなられた方が、千葉県にも不動産を持っていれば、東京の管轄の役所だけでなく、千葉県の管轄の役所からも名寄せ帳を取寄せる必要があります。

(2)遺産分割協議を行う場合

 遺産は、原則として、法定相続分に従い各相続人が取得することになります。不動産も預貯金も、相続人が複数いれば、共有になります。例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子2人の場合、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつの割合で取得します。

 しかし、多くの場合、法定相続分で分けるのではなく、相続人の内の1人や数人に分けることになります。理由は様々ですが、誰が実際に使用しているのかや、名義人になった者が亡くなった後に争いにならないか、などを考慮してなされます。

もちろん、ご相談時に、私達の方から、不動産の分け方や、子や孫の世代になったときの注意事項も含めアドバイスさせて頂き、ご一緒に内容を決めるようにしていますのでご安心ください。

このように、法定相続分ではなく、取得する割合を変更するのが遺産分割協議です。

(3)法定相続分で分ける場合

 遺産分割協議が長引きそうであったり、相続人全員の判断で共有の名義にしたい、など様々な理由で、法定相続分通りに分け合い、不動産をそれぞれの持分で共有することもあります。

 ただ、共有状態が長くなると、共有者が亡くなった場合その相続人が権利者となるため、不動産の持ち主が多数人になります。そうすると、だれか一人の名義にしようとした場合、共有者全員の同意が必要であるため、一人でも反対する方が居ればまとまらず、調停や訴訟といった裁判所を通しての手続きを取らざるを得ない場合も出てきます。

 例えば、1つの建物を相続人ABCの3人が法定相続分で取得し、各々3分の1ずつの持分で共有となったとします。その後、Aが亡くなりAの相続人がDEFの3人であれば、この不動産は、BCDEFの5人が権利者ということになります。同様にBが亡くなり相続人がGHの2人であれば、CDEFGHの6人がこの不動産の権利者ということになり、下の世代に行くほど人数が増えてしまいます。実際、このような状態になっていることも少なくはなく、30人以上が権利者となっていた例もあり、私の事務所でも現在訴訟手続きを取っている案件があります。

 また、親子間での贈与とは異なり、親族であっても、兄弟間での贈与は、第三者への贈与と変わらず、贈与税が課税されてきますので、多額の納税が必要となります。複雑な事情から、土地を兄弟間で共有名義としてていたところ、その後の事情の変更により単独名義とするため、200万円以上の贈与税を納付した方もいらっしゃいました。

このような状態にならないよう、ご相談時にしっかりとお話しさせていただきます。

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