経験豊富な相続専門の司法書士・弁護士が対応
〒189-0013 東京都東村山市栄町2丁目24番地41
グランデール久米川Part1-201号室(久米川駅から徒歩2分)
受付時間:10:00~17:00
業務時間:10:00~18:00
定休日:土日祝日
(業務時間外・土日祝日も1週間前までのご予約で対応いたします)
初回無料相談(事前予約)
お気軽にお問合せください
お問い合せはこちらから
042-306-4389
私たち弁護士・司法書士は,税金の専門家ではありません。したがって,事細かな説明まではできませんが,相続手続きを専門としている弁護士・司法書士ですと,概ね,相続税が課されるのかどうなのかの判断はつきます。
皆さんが,一番関心があるのは,相続税が課されるのかどうなのかということだと思います。
そこで,ここでは,皆さんが,相続が発生したときに,相続税が課されるのかどうなのかが判断ができるようになるために,説明をしていきます。
もし,ホームページ上の情報からでは,判断しかねるというかたは,お気軽にお問い合わせください。
初回の相談は無料となっております。
なお,相続税が発生する場合に,具体的な額を知りたいという方は,相続を専門とする税理士にご相談されることをお勧めします。
当事務所からも,相続税に強い税理士を紹介することができますので,お気軽にご相談ください。
よくニュースなどで相続税が納められなくて,土地・建物を物納した,山を売ったなどの話を目にすると思います。
しかし,実は,相続税を納めなければならない人というのは,全国で4%しかいません(平成26年度12月31日まで)。
平成27年度1月1日から法律が変わり,現行よりも相続税が課税強化されますが,改正後も相続税を納めなければならないのは,全国で6%程度だといわれています。
相続税を納めなくていいということは,申告すら必要ないということです。
したがって,多くの人にとっては,相続税の心配はしなくても大丈夫なのです。
ここでは,相続税が発生する場合の計算方法等を,説明していきます。ここで掲載している情報で,多くの方は,相続税が発生するのかしないのかを把握することができるかと思います。
相続税が発生しない場合の処理は,相続を専門とする弁護士・司法書士の専門分野といえますから,当事務所にご相談いただければと思います。
また,相続税が発生するのかしないのかが微妙な場合は,ご相談ください。
さらに,相続税が発生してしまうという方も,相続税に強い税理士を紹介いたしますので,ご相談いただければと思います。
相続税が発生する場合の詳細はこちら
ここでは,相続税が課される財産について説明していきます。
遺産分割の対象となる財産と相続税が課される財産は,異なります。つまり,相続人の間で分ける必要のない財産であったとしても,相続税が課される場合があるのです。
実は,このことを知らない弁護士・司法書士・税理士がいます。例えば,税理士が作成した財産目録には,相続税が課される財産がすべて記載されているのですが,税理士が作成した財産目録と基にして遺産分割協議を行ってしまう弁護士・司法書士がいるのです。
したがって,相続の問題を専門家に依頼するときは,相続を専門としている専門家に頼むべきです。
課税対象の相続財産の詳細はこちら
「みなし相続財産」とは,本来の相続財産ではないので,遺産分割の対象にはならない財産が,税法上では課税対象としてみなされてしまう財産に含まれるということです。代表的なものに「生命保険金」や「死亡退職金」などがあります。本来は相続財産ではないのですが,課税対象となるので相続財産とみなされるということです。
みなし相続財産である「生命保険金」や「死亡退職金」の受取人は,受け取ったお金を他の相続人に分ける必要はありません。しかし,受け取ったお金は相続税の課税対象にはなるということです。
もっとも,「生命保険金」や「死亡退職金」を受け取った人は,必ず相続税が課されるというわけではありません。相続税が課されるのかの計算をして,ある一定の額を超えていれば課されます。その計算をする場合に,「生命保険金」や「死亡退職金」も加えられるのですが,計算をした結果,ある一定の額を超えなければ相続税は課されません。
相続税の計算の方法についてはこちら
相続の手続を扱える専門化としては,弁護士,司法書士,税理士等がいますが,これらの専門家の全てが相続の手続に詳しいわけではありません。みなし相続財産のことを知らずに,相続税申告用の財産目録を遺産分割用の財産目録としても使ってしまう専門化もたくさんいますので,相続の手続を専門としている専門家に依頼するべきです。
みなし相続財産の詳細はこちら
贈与という言葉を聞いたことがあるかと思います。贈与とは,簡単に言うと,財産をタダであげることです。あげる人を贈与者,もらう人を受贈者といいます。そして,財産をもらった人(受贈者)に贈与税が課されます。
相続をする財産が少なければ,相続税は課されませんし,課されたとしても少ない額で済みます。そこで,生きている間に贈与をして,相続をする財産を少なくするということを考える人が出てきます。
しかし,これでは普通に相続をして相続税を支払った人と不公平になります。
そこで,このような不公平をなくし,かつ,相続税を補完するために,贈与税は設けられたのです。つまり,贈与税は,相続税免れを防止するために設けられたのです。そのため,贈与税は,税法上,少し厳しめの規定になっています。
相続税を理解するためには,贈与税の理解も欠かせません。また,相続税が課されるかどうかの計算をする場合に,贈与された財産も入れて計算をするので,ここでは贈与財産の説明をします。
贈与財産の詳細はこちら
相続税の課税対象とならない財産もあります。また,一定の条件を満たした債務や葬式費用も,相続税の課税対象となりません。
ここでは,相続税の対象とならない財産を説明していきます。
非課税財産の詳細はこちら
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せ(相談予約)はこちら
042-306-4389
受付時間:10:00~17:00
業務時間:9:00~18:00(18時以降は要予約)
定休日:土日祝
(土日祝日のご相談は、事前のご予約で対応いたします。)
スタディング司法書士講座
代表司法書士の山田巨樹が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法書士に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
司法書士講座の詳細はこちら
スタディング司法試験講座
代表弁護士の小村仁俊、小倉匡洋が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法試験に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
司法試験講座の詳細はこちら