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よくニュースなどで相続税が納められなくて,土地・建物を物納した,山を売ったなどの話を目にすると思います。
そのためか,お客様から,「相続税はどのくらいかかりますか?」
というご質問を多く受けます。
しかし,実は,相続税を納めなければならない人というのは,全国で約4%程度しかいません(平成26年度12月31日まで)。税制改正により,平成27年度1月1日から,課税強化されますが,改正後も相続税を納めなければならないのは,全国で約6%程度だといわれています。
したがって,多くの人にとっては,相続税の心配はしなくても大丈夫なのです。相続税を納めなくていいということは,申告すら必要ないということです。
相続が発生したときに,多くの方がやらなければならないのは,土地・建物の名義の変更,株券の名義の変更,預貯金の口座凍結の解除,亡くなった方に借金がある場合に相続を放棄するか否かといったことです。
これらの手続につきましては,弁護士・司法書士等が専門とするところです。
そして,当事務所は,相続手続きを専門としておりますので,ご相談をいただければ,適切なアドバイス,又は手続を円滑に進めることができます。
相続税は,正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に発生します。
つまり,相続税は,相続によって財産を譲り受けたすべての人に相続税が課されるのではなく,
ということができます。
そして,日本全国で見ると,基礎控除額を超える財産を譲り受ける人というのは,約4%程度しかいないということです。
正味の遺産額 > 基礎控除額
正味の遺産額は,以下の計算で算出します。
本来の相続財産
みなし相続財産
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
相続開始前3年以内に受けた贈与財産
非課税財産・相続債務・葬式費用
正味の遺産額
相続税が課されるかどうかは,基礎控除額を上回るかどうかです。
したがって,「ウチは相続税を払う必要があるのかな?」と思っている方は,基礎控除額を計算してみて下さい。以下で説明しますが,計算のやり方は難しくありません。
基礎控除額を計算して,相続する財産が基礎控除額を上回るようであれば,相続税が課されますし,上回らないようであれば,相続税は課されません。
基礎控除額は,以下の計算式で算出します。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
なお,平成27年1月1日からは,以下の計算式で算出することになります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
ここでは,相続税が発生し,相続税の申告及び納付が必要となるか否かについて,簡単に説明をしたいと思います。
父と母,娘と息子の4人家族で,父が亡くなったとします。そして,父が持っていた正味遺産額が8,000万円あったとします。父の相続人は,母,娘,息子の3人です。
<平成26年3月31日まで>
基礎控除 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
相続人が3人の場合は,相続される財産が8,000万円を超えなければ,相続税はかかりません。
具体例の場合は,正味遺産額が基礎控除額を超えないので,相続税は発生せず,相続税の申告も納付も必要ありません。
<平成27年1月1日以降>
基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
平成27年1月1日以降は,相続人が3人の場合は,相続される財産が4,800万円を超えなければ,相続税はかかりません。
具体例の場合,正味遺産額が基礎控除額を超えているので,相続税が発生しており,相続税の申告と納付が必要となります。
このように,4人家族の場合,平成26年3月31日までですと,遺産の総額が8,000万円を超えなければ,相続税は発生しません。平成27年1月1日以降でも,4,800万円を超えなければ,相続税は発生しません。
相続人が何人いるのかが分かれば,基礎控除額の計算は難しくありませんから,計算してみてください。
そして,相続される財産が,基礎控除額を超えないようであれば,相続税が課されませんから,相続税の申告すら必要ありません。
あとは,土地・建物の名義を変更したり,預金の口座凍結の解除をして,預貯金を分けたりといった手続をすることになります。
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