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贈与という言葉を聞いたことがあるかと思います。贈与とは,簡単に言うと,財産をタダであげることです。あげる人を贈与者,もらう人を受贈者といいます。そして,財産をもらった人(受贈者)に贈与税が課されます。
相続をする財産が少なければ,相続税は課されませんし,課されたとしても少ない額で済みます。そこで,生きている間に贈与をして,相続をする財産を少なくするということを考える人が出てきます。
しかし,これでは普通に相続をして相続税を支払った人と不公平になります。
そこで,このような不公平をなくし,かつ,相続税を補完するために,贈与税は設けられたのです。つまり,贈与税は,相続税免れを防止するために設けられたのです。そのため,贈与税は,税法上,少し厳しめの規定になっています。
相続税を理解するためには,贈与税の理解も欠かせません。また,相続税が課されるかどうかの計算をする場合に,贈与された財産も入れて計算をするので,ここでは贈与財産の説明をします。
基礎控除額は110万円
その年の1月1日から12月31日までの1年の間に,贈与によってもらった全ての財産を合計して,「年間合計額が基礎控除額の110万円」を超えれば,その超えた全額分に対して贈与税を支払わなければなりません。
贈与者の人数ではなく1年基準で課税対象になる合計額に達しているか否かで判断されます。例えば,甲がAとBからそれぞれ50万円ずつもらったとします。この場合,合計額が100万円ですから,基礎控除額の110万円以下ということになり,贈与税は課されません。そして,110万円を超えない場合は,支払いも申告も不要です。
贈与税 - 基礎控除額
※ その年の1月1日から12月31日までの1年間の間に贈与によってもらった全ての財産の合計
税率
※ 速算表に照らして計算
※ 基礎控除額110万円を引いた後の金額に該当する税率をかける
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
0~200万円以下 | 10% | 0 |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超~ | 50% | 225万円 |
税控除額
※ 配偶者控除や外国税額控除などを差し引く
納付する贈与税額
贈与には,贈与税が課されますが,その課税制度には,
① 「暦年課税」
② 「相続時清算課税」
の2つがあります。
暦年課税とは,1月1日から12月31日までの1年の問に,贈与によってもらった財産を合計して、その年間合計額が基礎控除額の110万円を超えなければ,贈与税は発生しないという「1年間」を区切りとした課税制度です。
(1)意義
相続時精算課税とは,相続税と贈与税を一体化させて精算する制度です。
まず,贈与時に,贈与財産に対する相続時精算課税にかかる贈与税額を支払います。そして,相続後に,その贈与財産の価額と,相続財産の価額とを合計し,この合計額を相続税の課税価格として計算した相続税額から,既に支払った相続時精算課税にかかる贈与税の税額を差し引くという課税制度です。
この制度は,贈与税と相続税を一体化させて清算する制度ですので,贈与を受けた財産が,相続税の計算の際に加算されますが,既に納付した贈与税については,相続税から差し引かれるので二重課税はありません。相続税を課した結果,既に納付した贈与税額が相続税額を上回っているような場合(贈与税を払ったことで税金を払いすぎている場合)には,その差額が払い戻されます。
(2)メリット
贈与税と相続税が一体化されて調整されるのであれば、利用する意味はないとも思われますが、そうではありません。
アパートやマンションなどの収益を生み出す物件を贈与すれば,賃料収入などの贈与後の収益は,すべて受贈者のものになり,相続財産から外すことができます。また,相続財産に合算する贈与財産の価格は,贈与時が基準なので,将来値上がりが予想される財産を贈与すれば,値上がり分に対する相続税も支払わなくて済みます。
(3)要件
相続時精算課税制度は,誰でも簡単に活用できるわけではなく,既定されている適用条件並びに対象者に該当していなければなりません。
なお,この制度には、贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありません。
(4)非課税限度額
2,500万円の特別控除(非課税限度額)があり,2,500万円以内の贈与であれば,贈与税の支払いは必要ありません。非課税限度額を超える場合には,一律20%の贈与税の税率がかかってきますので注意してください。
なお,相続時精算課税にかかる贈与税額を計算する際には,暦年課税の基礎控除額110万円を差し引くことはできません。贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告が必要となります。
(5)届出期間
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納付地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出害」なる書類を,そのほかの書類とともに贈与税の申告書に添付して提出しなくてはいけません。この手続きを怠ると,制度の適用を受けることができませんので,必ず設けられた期限内に手続きをするようにしてください。
(6)贈与ごとに選択が可能
ちなみに、相続時精算課税は、受贈者である子が贈与者である父・母ごとに選択することができます。例えば,子が父と母から贈与を受けた場合には,父からの贈与については暦年課税で納付し,母からの贈与については相続時清算課税で納付することができます。
(7)選択は慎重に
一度,相続時精算課税を選択すると、選択した年以後、贈与者が亡くなるときまで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。
どちらが自分たちに適しているかを慎重に考盧し、選ぶ必要があります。いずれにしても相続時精算課税は,その手順はもちろん,活用方法も多岐に渡るため,専門家に相談してから選択するか否かを判断してください。
「相続開始前3年以内の贈与」は,基礎控除額110万円以内の贈与であったとしても,相続税が課されます。
相続開始前3年以内の贈与は,相続税を少なくするために行われた贈与と考えられるため,金額に関係なく相続税が課されるのです。
もっとも,贈与された財産が,非課税財産の対象となる墓地や墓石,公益事業資産などの場合は,相続税は課されません。
また,相続税が課されるのは,「相続や遺贈によって財産を受けた人」が,相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合ですから,相続開始時に相続放棄をした人,相続分がゼロであった人は含まれません。
なお,贈与を受けたときに,基礎控除額を超えていたため既に贈与税を支払ったという場合は,その分が相続税から差し引かれますので,贈与税と相続税が二重に徴収されることはありません。
また,贈与されたときと相続開始のときで財産の価格が違う場合は,贈与時の金額で考えます。
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