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(5)非課税財産

相続財産には含まれても,相続税の課税対象とはならない財産があります。これを「非課税財産」といいます。

1.墓地や墓石,仏壇,祭具などの「祭祀財産」に含まれるもの

なお,骨董品は対象外です。

2.宗教,慈善,学術,その他公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で,その公益事業に使われることが確実なもの
3.心身障害者扶養救済者制度に基づく給付金の受給権
4.相続財産を申告期限までに,国もしくは地方公共団体または一定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
5.相続財産に属する金銭を申告期限までに,特定公益信託の信託財産にするために支出した場合の当該金銭
6.相続人が取得した生命保険等のうち,500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額
7.相続人が取得した死亡退職金などのうち,500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額
8.死亡弔慰金のうち以下の金額

① 業務上の死亡の場合・・・賞与以外の普通給与の3年分
② 業務外の死亡の場合・・・賞与以外の普通給与の半年分
※ 死亡弔慰金のうち,上記の範囲を超える金額は退職金として扱われる。

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