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原則として,相続はある人が死亡した瞬間から,自動的にスタートします。死亡届を提出した時から,スタートするのではありません。
死亡した瞬間から,自動的にスタート
「死亡とみなされた」場合にも,相続がスタートします。
どういうことかといいますと,例えば,父が行方不明になって7年以上も生死が分からないといった状況が続くと,残された家族としては,父の財産などをどのように処分すればいいのか,困ってしまうと思います。
このような場合,家庭裁判所に「失踪宣告」(しっそうせんこく)というものを申し立ることができます。
また,船が沈没したり,災害に遭った場合に,危難が去ってから1年以上生死が確認できないときにも,「失踪宣告」を申し立てることができます。
【普通失踪】
蒸発もしくは一人旅に出掛けたまま行方不明になってしまった等,何らかの事情で7年以上も生死が分からない場合に,申し立てることができる場合
【特別失踪】
戦地に臨んだ,乗っていた船が沈没した,地震等の災害に遭遇した場合で,危難が去ったあと1年以上生死が確認できない場合に,申し立てることができる場合
「失踪宣告」が確定すると,その人は「死亡したものとみなされ」,相続が開始します。
「失踪宣告」は,配偶者や利害関係人が,失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所に「失踪宣告」の審判を申し立てることによって行います。そして,家庭裁判所より,「失踪宣告」が確定されると,「その人は死亡したものみなされ」,相続がスタートします。
配偶者や利害関係人は,「失踪宣告」が確定したら,10日以内に市区町村役場へ「失踪宣告届」を提出する必要があり,これによって,法律上は「死亡と同じ扱い」になります。
なお,「失踪宣告」が確定されたあとに生存が確認された場合は,家庭裁判所に「失踪宣告」の取り消しを求めることができます。
現在,マスコミ等で相続が取り上げられる機会が増えてきたからか,一昔前に比べて,相続に関心を持つ人が増えてきたと思います。これは,相続に関連する書籍が別とセラーになるなどのことからも,伺えます。
相続に関心を持つ人は,各自で書籍を買ったり,インターネットで情報を調べたりすると思います。
しかし,分かりやすい書籍やホームページであったとしても,基本的な専門用語をしらなければ,書籍やホームページの情報への理解が半減してしまいます。
そこで,このホームページでは,皆さんが各自で相続の書籍を読んだり,インターネットで調べたりした場合に,理解が進むように,専門用語も紹介していきますが,相続を理解するうえで,まず,覚えなければならない専門用語が,「被相続人」と「相続人」です。
【被相続人】
死亡して遺産を残した人
【相続人】
相続によって,被相続人の遺産を譲り受ける権利を持っている人
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