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(2)遺言で残せること

「法定遺言事項」

遺言書に書いたものは,何でも法律上の効力が生ずるというわけではありません。遺言書に書いたもので法律上の効力をもつものは,法律で決まっています。これを「法定遺言事項」といいます。

相続に関する事項

  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人の廃除または廃除の取り消し
  • 遺留分減殺方法の指定

身分上の事項

  • 子の認知
  • 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

遺言の執行に関する事項

  • 遺言執行者の指定または指定の委託

財産処分に関する事項

  • 遺贈
  • 生命保険の保険金受取人の変更
  • 寄付行為
  • 信託の設定

遺言によってできると解釈されている事項

  • 特別受益の持ち戻しの免除
  • 祭祀主催者の指定

「付言事項」

「法定遺言事項」以外の記載は,遺言による処分として法律上の効力は生じません。

しかし,遺言書には原則として,何を書いてもかまいません。「法定遺言事項」以外の記載のことを「付言事項」といいます。「残された家族に対する思い」,「残された家族に対する要望」などを書いても,法律上の効力は生じませんから,相続人達は,「付言事項」に従う義務はありません。

もっとも,なるべく「付言事項」は書くことをお勧めします。相続人としては,亡くなった方の思いをなかなか無視することはできないからです。「付言事項」を書いておくことで,相続手続きが円滑に進む場合も多くあります。

しかし,「付言事項」がモメる原因になる場合もあります。例えば,長女が,亡くなった父とずっと一緒に住んで,お世話をしていたにもかかわらず,「一番介護をしてくれた長男に感謝します」みたいなことを書くなど,明らかに客観的な事実と反することを書くとモメます

「付言事項」は書くことをお勧めしますが,内容にはくれぐれも気を付けてください。

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