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遺言書に書いたものは,何でも法律上の効力が生ずるというわけではありません。遺言書に書いたもので法律上の効力をもつものは,法律で決まっています。これを「法定遺言事項」といいます。
「法定遺言事項」以外の記載は,遺言による処分として法律上の効力は生じません。
しかし,遺言書には原則として,何を書いてもかまいません。「法定遺言事項」以外の記載のことを「付言事項」といいます。「残された家族に対する思い」,「残された家族に対する要望」などを書いても,法律上の効力は生じませんから,相続人達は,「付言事項」に従う義務はありません。
もっとも,なるべく「付言事項」は書くことをお勧めします。相続人としては,亡くなった方の思いをなかなか無視することはできないからです。「付言事項」を書いておくことで,相続手続きが円滑に進む場合も多くあります。
しかし,「付言事項」がモメる原因になる場合もあります。例えば,長女が,亡くなった父とずっと一緒に住んで,お世話をしていたにもかかわらず,「一番介護をしてくれた長男に感謝します」みたいなことを書くなど,明らかに客観的な事実と反することを書くとモメます。
「付言事項」は書くことをお勧めしますが,内容にはくれぐれも気を付けてください。
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