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(6)寄与分

「寄与分」とは

「寄与分」とは,被相続人のために多大なる貢献をした相続人に,自己がもらえる相続分に加えて,貢献した分の取り分も受け取ることができるという制度です。

被相続人に「貢献」したかどうかは,非常にあいまいで,分かりずらいので,相続人間でモメる原因のひとつとなっています。

「寄与分」が認められる場合

① 被相続人の事業に関する労務の提供

② 被相続人の事業に関する財産上の給付

③ 被相続人の療養看護

【①被相続人の事業に関する労務の提供】

例えば,父が経営していた会社がピンチのときなどに,長男が父の会社を支え,その結果,事業が持ち直し,資産も増えたといったような場合です。

この場合,長男が,労働の対価としてそれなりの報酬を受けていた場合には,「寄与分」は認められないとされています。

 

【②被相続人の事業に関する財産上の給付】

例えば,父が定年退職後,うどん屋を始めたいと考え,その事業資金を長男が出資したとします。そして,父のうどん屋は好評で,資産を増やすことができたという場合です。

このような場合は,長男に「寄与分」が認められる可能性が高いです。

 

【③被相続人の療養看護】

この【③被相続人の療養看護】が,相続人の間で一番揉める原因になっているのではないかと思います。

被相続人の配偶者や子供が被相続人の生活の面倒や病気になった際の看病をしたとしても,一般的には「被相続人の療養看護」とは認められず,「寄与分」は認められません。なぜなら,夫婦や親子には扶養義務がありますので,配偶者や子供が生活の面倒や病気になった際の看病をすることは,扶養義務の範囲内と判断されるからです。

もっとも,扶養義務を超えた「療養看護」の場合には,「寄与分」が認められる場合があります。例えば,被相続人が看護の必要性が高い状態になった場合に,娘が仕事を辞めてずっと被相続人の看護をしていたという場合には,「寄与分」が認められる場合があります。

「寄与分」の決定方法

寄与分は,寄与を行った期間や内容,被相続人と相続人の関係性などを総合的に考慮して,相続人全員による話し合いで決める場合が多く,話し合いで決まらなければ,家庭裁判所に「調停」を申し立てて決定することになります。

なお,寄与分はなかなか認められませんから,お世話になった相続人に多く財産を残したいと思ったならば,遺言を残しておくべきです。

「寄与分」が認められる人

相続人のみ

寄与分が認められるのは,相続人だけです。相続人以外の人は,被相続人にどれだけ貢献しても,認められません。

もし,相続人以外の人に財産を残してあげたいと思った場合は,遺言を残すか養子縁組をする必要があります。

「寄与分」がある場合の相続分の計算方法

  例えば,父,母,息子,娘の4人家族がおり,父が1億円を残して亡くなったのですが,娘が父の看護のために仕事を辞め,長年,父の面倒を見てきたため,相続人で娘の寄与分は1,000万円だと決めた場合で考えます。

まず,被相続人の財産である1億円から,寄与分の1,000万円を差し引きます。そして,差し引いた9,000万円を各相続分にしたがって分けます。

の法定相続分は2分の1ですから,4,500万円,息子と娘の法定相続分は,それぞれ4分の1ですから,2,250万円ずつということになります。

そして,娘は寄与分が1,000万円ありますので,1,000万円を加えます。

【寄与分を引いた相続財産】

1億円 - 1,000万円 = 9,000万円

 

【各相続人の一応の相続分】

9,000万円 × 1/2 = 4,500万円

息子 9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円

9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円

 

【寄与分を加えた各相続人の具体的な相続分】

4,500万円

息子 2,250万円

2,250万円 + 1,000万円 = 3,250万円

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