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相続人がいない場合というのは,かなり稀ですが,
① 相続人が一人もいない
② すべての相続人が相続放棄をしている
といった場合は,相続人がいない場合になります。
相続人がいない場合には,相続財産は,家庭裁判所によって選任される「相続財産管理人」によって管理されます。
「相続財産管理人」は,被相続人が遺贈をしていた場合には,遺贈の手続きを実行し,被相続人に借金などがあれば,相続財産の中から弁済したりと,相続財産を整理します。また,同時に,相続人がいないのかの調査も行います。
「相続財産管理人」が相続人の調査をした結果,やはり相続人がいないということが確定したならば,相続財産は国に帰属します。
国に帰属するのなら,お世話になった人にあげたいということでしたら,遺言を残すことであげることができます。
相続人が一人もおらず,また,遺言もなかったという場合でも,一定の要件に該当する人が,家庭裁判所に相続財産分与の申し立てをして,「特別縁故者」と認められれば,特別に相続財産の全部または一部をもらうことができます。
「特別縁故者」とは,本来の相続人ではないのですが,被相続人と特別の縁故があった人のことを言いまして,長年連れ添ってきた内縁の夫や妻,長期間にわたって被相続人の看護を行ってきた親戚や知人等のことです。
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
もっとも,「特別縁故者」は,なかなか認められませんから,お世話になった人に相続財産を残したいとお思いでしたら,遺言を残すべきです。
また,家庭裁判所に財産分与の申し立てができる期間は,「相続人不存在が確定後3か月以内」ですので,注意してください。
相続財産 | ① 相続が開始 ② 相続人がいるか不明 ③ 相続財産が存在 |
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相続財産管理人の選任 | ① 利害関係人(債権者,受遺者,特別縁故者など)からの請求 ② 利害関係人からの請求がない場合は,検察官 |
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相続財産管理人の選任の公告(1回目の相続人捜索の公告) | ・ 公告期間は2ヶ月 ・ 官報に掲載してなされる |
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・ 2ヶ月以内に相続人が現れたら,その時点で手続きは終了。
・ 2ヶ月以内に相続人が現れなかったら,以下の「債権者・受遺者に対する債権申出の公告」の手続きへ移る。
債権者・受遺者に対する債権申出の公告(2回目の相続人捜索の公告) | ・ 債権者・受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて申し出るように公告 ・ 知れたる債権者には格別の債権申出の催告をする |
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<弁済の順位>
① 優先権を有する債権者
② 一般債権者
③ 受遺者
<配当弁済>
債権の申出額が相続財産を上回る場合は,配当弁済される。
・ 2ヶ月以内に相続人が現れたら,その時点で手続きは終了。
・ 2ヶ月以内に相続人が現れなかったら,以下の「債権者・受遺者に対する債権申出の公告」の手続きへ移る。
相続人捜索の公告 | 管理人又は検察官の請求により,家庭裁判所が6ヶ月以上の期間を定めて「相続権主張の催告」をする |
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・ この公告をなすべき時点で,相続財産が全部清算されて残余財産がない場合には,この公告は不要。
・ この期間内に現れた債権者・受遺者は,この期間内であれば弁済を受けることができる。
・ 6ヶ月以内に相続人が現れたら,その時点で手続きは終了。
・ 6ヶ月以内に相続人が現れなかったら,相続人不存在が確定する。
相続人不存在確定 |
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特別縁故者への財産の分与 | 3か月以内に特別縁故者が申立てをして認められると,相続財産の全部又は一部が分与 |
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・ 相続人不存在が確定してから3か月以内に特別縁故者からの申立てがない場合,申立てがあっても認められなかった場合,国庫へ帰属する。また,一部の分与のみ認められた場合は,残りが国庫へ帰属する。
・ 特別縁故者が与えられた額が5,000万円(基礎控除額)を超えた場合は,超えた額について相続税が課される。
国庫へ帰属 | 特別縁故者からの申立てがない場合,申立てはあったが認められなかった場合,又は一部のみ分与が認められた場合は,国庫に帰属 |
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