経験豊富な相続専門の司法書士・弁護士が対応
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昔は,弁護士・司法書士の報酬は,報酬基準表に基づいて発生していました。しかし,弁護士は平成16年3月31日をもって,司法書士は平成14年12月31日をもって報酬基準表が廃止されました。
つまり,現在,弁護士・司法書士は自由に報酬を決めることができるようになりました。
自由に報酬を決めることができるようになったとはいえ,各事務所には,報酬基準を定めて備えおかなければなりません。
弁護士・司法書士の報酬には,法律相談料,着手金,基本報酬金,手数料,書面による鑑定料,日当,顧問料,タイムチャージ等,様々あります。また,報酬とは別に,交通費,裁判所に収める印紙代や郵便切手代などの実費というものもかかります。
弁護士・司法書士に相談をするとき又は事件の解決を依頼するときは,弁護士・司法書士から報酬等の説明義務がありますから,遠慮せずにどの程度お金がかかるのか,支払い時期はいつなのか等を聞いてみましょう。
一番多くみられるトラブルは,費用の説明はなされていても,明確ではないため,あとから追加で費用を請求される場合です。
過払い金が発生した場合は,いったん貸金業者から弁護士・司法書士が過払い金を預かり,弁護士・司法書士の報酬を差し引いてお客様に返還をするという流れになるのですが,事前の説明ではなされなかった費用が追加され,それらが差し引かれているといった場合です。
先にも申し上げましたが,弁護士・司法書士に相談をするとき又は事件の解決を依頼するときは,弁護士・司法書士から報酬等の説明義務がありますから,遠慮せずにどの程度お金がかかるのか,支払い時期はいつなのか等を聞いてみましょう。
日用品等は,大量に仕入れることができる大手のお店の方が安く売られていることが多々あると思います。
それと同じ感覚で,大手の事務所の方が大量に事件を受けていることから弁護士・司法書士の報酬が安いと考えていらっしゃる方がいます。
しかし,問い合わせるまでもなく,ホームページの費用のところを比較すればすぐに分かるはずですが,大手の事務所だからと言って安いとは限りません。むしろ,大手の事務所の方が高い場合があります。
法律事務所・司法書士事務所の最大のコストは,人件費です。大量に事件を処理するためには人が必要です。
ですから,大手の事務所の方が人件費がかかるため,報酬を高めに設定している場合もあるのです。
病気になったり虫歯になったりした場合に通院する病院や歯科医院をあらかじめ決めておく人は多いと思います。
しかし,トラブルが起きたときのために,あらかじめ弁護士・司法書士を探しておくという人は稀,というかいないのではないかと思います。
弁護士・司法書士を探すときは,急を要するときだということはわかります。
しかし,弁護士・司法書士に相談や事件の解決を依頼するという一生に一度あるかどうかという場面ですから,できる限り慎重に検討した方がいいと思います。
費用も弁護士・司法書士を選ぶ基準の一つとなると思いますが,一番重要なのは,お客様と相性がいいか,つまり,信頼できるか否かだと思います。
また、相続であれば相続を専門に扱っているか、成年後見であれば実際に成年後見人(保佐人・補助人)として裁判所に選任され後見業務を行っているか、その事務所の専門性を知りご依頼されることが大切です。
費用のご説明を事前にいたします。
費用に含まれる手続きも明確にいたします。
最初のご相談(30分程度) | 0円 |
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2回目以降(30分) | 5,500円(税込) |
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※ 電話・メールでの無料相談は行っておりませんのでご了承ください。
※ 最初のご相談は30分程度でお願いしております。
※ 土日祝日のご相談の場合は、初めから相談料を頂いております。
※ ご依頼後は、業務完了までご相談は無料です。
相続による不動産の名義変更 | 90,000円(税抜)~
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相続による不動産の名義変更の手続きの一切を私どもにお任せ頂けます。
当事務所の司法書士とご契約をしていただければ、ほぼ何もせずに不動産の名義変更が完成致します。
以下の、1~7は全て私どもが行うため、ご依頼者様の手間が掛かりません。
ご依頼者様やっていただくことは、
印鑑証明書の取得 のみになります。
また、業務完了後もご依頼頂いた案件に関するご相談を承っております。
2件以上の申請になる場合 | 1件につき 別途加算されます |
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価額が2,000万円を超える場合 | 1,000万円を超えるごとに 別途加算されます |
相続物件が別管轄の法務局にある場合 | 2か所目から1件につき |
相続物件が5個を超える場合 | 6個目から1個の不動産につき |
相続人が5人を超える場合 | 6人目から1人につき |
相続人に未成年者がおり,遺産分割協議をする場合(特別代理人の選任) | 事案により異なります
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相続人に不在者がおり,遺産分割協議をする場合(不在者財産管理人の選任) | 事案により異なります |
意思能力のない相続人がおり,遺産分割協議をする場合(後見人,保佐人,補助人の選任) | 1人につき |
銀行口座の凍結解除等の手続き | 55,000円(税込)/1社につき |
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※ 遺産分割協議を行う場合は,別途費用がかかります。
※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。
※ 当事務所が一時的にお金をお預かりする場合、別途費用がかかります。
生命保険の受取りの手続き | 55,000円(税込)/1社につき |
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※ 遺産分割協議を行う場合は,別途費用がかかります。
※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。
※ 当事務所が一時的にお金をお預かりする場合、別途費用がかかります。
株券の名義変更手続き | 55,000円(税込)/1社につき |
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※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。
※ 株式の売却は、別途費用がかかります。
相続放棄手続き(1人あたり) | 事案により異なります |
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※ 相続放棄受理証明書取得の申請は、別途費用がかかります。
上申書(事情説明書)作成 | 事案により異なります |
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原則として、上記の99,000円(税込)に含まれておりますが、物件の数、不動産の売却を前提とした換価分割、代償分割等が内容となる場合など、特別な定めがある場合は、別途費用がかかります。
お問い合わせはこちら
遺産分割協議書の作成 | 基本料金に含まれますが、内容により異なります |
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着手金 | 事案により異なります |
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報酬金 | 経済的利益 × 11%(税込) |
着手金 | 事案により異なります |
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報酬金 | 経済的利益 × 11%(税込) |
※ 相手側と面談した場合の日当は別途1回3.3万円(税込)とさせていただきます。
※ 遺産分割交渉のご依頼から調停に移行した場合には、差額の16.5万円(税込)をいただきます。
※ 調停がまとまらず審判となる場合は、16.5万円(税込)を別途いただきます。
※ 報酬金について経済的利益が500万円以下の場合は、55万円(税込)を報酬の最低額と設定させていただきます。
※ 調停の場合、期日ごとに日当として3.3万円(税込)をいただいております。
遺言書の作成につきましては,以下の3つのプランをご用意しております。どのプランを選択するのがいいのかは,遺言の内容等によります。
最初のご相談は無料となっておりますので,遺言に関するご相談とあわせて,どのプランを選択すればいいのか,また,公正証書による遺言書の作成がいいのか,自筆による遺言書の作成がいいのかについて,ご相談下さい。皆さまの状況に応じて,それぞれのメリット・デメリットを踏まえながら,最適な方法をご提案いたします。
お問い合わせはこちら
おまかせプラン | 110,000円(税込) |
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※ 不動産や預金の個数が多数に渡る場合、費用が加算されます。
公正証書による遺言書の作成の一切を専門家にお任せしたいという方向けのプランです。当事務所の弁護士・司法書士とご契約をしていただき,あとは公証役場へ一緒に行っていただくだけで,公正証書による遺言書が完成します。
また,おまかせプランをお申込みの方につきましては,業務完了後も、ご依頼頂いた遺言作成に関するご相談は無料で承らせていただきます。
せつやくプラン | 99,000円(税込) |
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公正証書による遺言書を作成するには,証人2人が必要となりますが,この証人をご自身でできるという方向けのプランです。
サポートプラン | 55,000円(税込) |
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公正証書による遺言書の作成をできる限りご自分でやってみたいという方向けのプランです。
当事務所の弁護士・司法書士が,遺言書の基本的な雛形をお渡しし,どのような遺言を残せばいいのか,遺言書はどのように書けばいいのかといったアドバイスを行います。
おまかせプラン | せつやくプラン | さぽーとプラン | |
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業務完了までのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務完了後のご相談 | 〇 | × | × |
相続財産の調査 | 〇 | × | × |
財産目録の作成 | 〇 | × | × |
遺言に関するアドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
遺言書の起案 | 〇 | 〇 | × |
公証人との日程調整 | 〇 | 〇 | × |
公証役場への立会い | 〇 | 〇 | × |
証人手配 | 〇 | × | × |
証人手数料 | 〇 | × | × |
※ 相続財産の調査は,依頼者の意見に基づく可能な限りの範疇に限ります。
※ 公証人役場への交通費等が別途かかります。
※ 公証人への手数料が,別途かかります。
証人手配及び証人手数料 | 16,500円(税込)/証人1人につき |
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公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。つまり,日本全国どこの公証役場で作成しても,手数料は同じです。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
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100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
1億円超 ~ 3億円以下 | 5,000万円ごとに13,000円 |
3億円超 ~ 10億円以下 | 5,000万円ごとに11,000円 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円 |
上記の基準を前提に,具体的に手数料を算出するには,以下の点に注意して下さい。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し,これを上記基準表に当てはめて,その価額に対応する手数料額を求め,これらの手数料額を合算して,当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 全体の財産が1億円以下のときは,上記①によって算出された手数料額に,11,000円が加算されます。
③ 遺言書は,通常,原本,正本,謄本を各1部作成し,原本は法律に基づき役場で保管し,正本と謄本は遺言者に交付されますが,原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては,3枚)を超えるときは,超える1枚ごとに250円の割合の手数料が必要となります。
④ 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記①の手数料が50%加算される他,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
自筆証書遺言書は,紙とペンさえあれば,自分1人で,いつでも簡単に作成できます。しかし,自筆証書遺言書も最低限のルールを守って書かなければ,せっかく書いた遺言書が無効ということになってしまいます。また,相続人の状況に応じた遺産の残し方や遺留分等に注意して書かなければ,後々トラブルになってしまいます。
ご自身で自筆証書遺言を作成したいが,どのような点に注意して作成すればいいのかのアドバイスを専門家から受けたいという方向けのプランです。
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円(税込) |
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※ 遺産多数や困難な事案につきましては,難易度に応じて加算させていただく場合があります。予めご了承下さい。
遺言執行の費用 | 事案により異なります (例)相続財産の総額 × 2.2%(税込) |
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遺言執行者選任の申立費用 | 事案により異なります |
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代表司法書士の山田巨樹が担当している講座です。時間のない方でも無理なく勉強を進めて行けるようにカリキュラムを組んでいます。司法書士に興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
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