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(2)預貯金等の相続手続き

相続が開始した場合に,不動産の名義を変更しなければならないということを知っている方は多いかと思いますが,不動産以外にも名義を変更しなければならないものがいくつかあります。

どのような形で名義を変更すればいいのかにつきましては,それぞれのご事情により,異なってきます。

初回の相談料は無料となっておりますので,お気軽にお問い合わせください!

銀行口座の名義変更

1.銀行口座の名義変更の手続き

相続が発生すると,すべての口座が凍結されますので,ご注意ください!

お亡くなりになった方の名義の預貯金は,一部の相続人が勝手に引き出すことを防止するために,金融機関が死亡を確認すると,口座を凍結してしまいます。

公共料金等の引き落としをお亡くなりになった方の口座から行っていた場合は,銀行口座の名義変更をお急ぎ下さい。

2.必要書類

【遺産分割協議前の場合】

遺産分割前の場合には,以下の書類を金融機関に提出することになります。

① 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④ 各相続人の現在の戸籍謄本

この他,金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

【遺産分割協議に基づく場合】

以下の書類を金融機関に提出することになります。

① 金融機関所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④ 各相続人の現在の戸籍謄本
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

【遺産分割協議の調停・審判に基づく場合】

以下の書類を金融機関に提出することになります。

① 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
② 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③ 被相続人の預金通帳と届出印

この他,金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

【遺言に基づく場合】

以下の書類を金融機関に提出することになります。

① 遺言書
② 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③ 遺言執行者の印鑑証明書
④ 被相続人の預金通帳と届出印

この他,金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。

3.費用
銀行口座の名義変更等の手続32,400円(税込)/1社につき

※ 遺産分割協議を行う場合は,別途費用がかかります。
※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。

生命保険の受取手続き

1.生命保険の受取の手続き

生命保険は請求しなければ支給されませんので,ご注意ください!

一般的に生命保険として思い浮かぶのは各生命保険会社の「生命保険」のことですが,そのほかに郵便局の「簡易保険」,勤務先での「団体生命保険」、会社経営者や幹部のための「経営者保険」などがあります。

死亡保険金は,どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客のために,3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなくなります。

提出した書類の誤りがなければ保険会社から1週間ほどで保険金が支払われます。

勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は,会社の急な支出に備えたり,慰霊金に当てる目的で,保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。一応勤務先に確認しましょう。

なお,「生命保険の死亡保険金」は、受取人が特定されている場合は受取人の財産とみなされますので、遺産分割における「相続財産」に含みません。

2.必要書類

生命保険を受け取るには,一般的には,以下の書類を保険会社に提出しなければなりません。

① 保険金請求書(保険会社所定の物)
② 保険証券
③ 死亡診断書
④ 故人の戸籍謄本
⑤ 保険金受取人の印鑑証明書
⑥ 保険金受取人の戸籍謄本

※必要書類は各保険会社,または保険の内容によって異なります。

3.費用
生命保険の受取りの手続き32,400円(税込)/1社につき

※ 遺産分割協議を行う場合は,別途費用がかかります。
※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。

株券の名義変更

1.株券の名義変更の手続き

故人が株式を保有していた場合は,名義変更が必要となりますので,ご注意ください!

株式の名義変更は被相続人名義の株式が,上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。

2.必要書類

上場株式の場合】

上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので,証券会社に対して手続をすることになります。証券会社は顧客ごとに,それぞれ取引口座を開設していますので,取引口座の名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する相続人は以下の書類を証券会社に提出して名義変更しましょう。

① 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙になります。)
② 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙になります。)
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
相続人の戸籍謄本

【非上場株式の場合】

この場合は,取引市場がないので,それぞれの会社によって手続きが異なります。

3.費用
株券の名義変更手続き32,400円(税込)/1社につき

※ 必要書類の収集もご依頼の場合は,別途費用がかかります。

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