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(4)遺言の種類

遺言の作成方式は,大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分類することができます。世の中で一般的に言われている「遺言」は,「普通方式」のことと考えて問題はありませんので,「普通方式」の知識があれば十分かと思います。

「普通方式」とは

「普通方式」とは,遺言者が通常の生活状態において作成する方式のことです。一般的には,遺言は普通方式によって行われると考えて問題はありません。

「普通方式」には,以下の3種類の方式があります。

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

1.①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言者が自分自身で遺言内容の前文と日付及び氏名を書き,書名の下に押印して作成する遺言です。

自筆証書遺言は,いつでもどこでも簡単に作成できます。費用をかけずに,自分だけで作成したい人に向いています。また,遺言を作ったことも内容も秘密にしておくこともできます。

しかし,遺言が有効となるためには,一定の要件を満たさなければなりません。自筆証書遺言は,自分自身で書きますので,遺言が有効となる要件をみたしていない遺言書を作成してしまい,せっかく書いた遺言が無効となってしまう危険性があります。また,誰にも知られることなく作成できますので,死後に発見されないということも考えられますし,入院や施設に入所している間に家族に遺言書を発見され,偽造・変造されてしまう,紛失してしまうという危険性もあります。さらに,遺言書の内容を確認するには家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますから,すぐに相続手続きに入ることができません。

2.②公正証書遺言

公正証書遺言とは,遺言者が「公証人」の面前で遺言の内容を口頭で説明し,それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ,作成する遺言です。

公正証書遺言は,もっとも安心で確実な遺言の方式だといえます。

公証役場で公証人が作成しますので,遺言の要件をみたさずに無効となる危険性がありません。また,遺言書の内容を確認する場合も,家庭裁判所の検認の手続きが不要なため,すぐに相続手続きに入ることができます。さらに,遺言書を紛失しても,公証役場に問い合わせをすれば,謄本を交付してくれますし,公証役場に謄本がありますので,変造・偽造のおそれはありません。

しかし,公証及び証人の手数料がかかってしまいます。

3.③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは,内容を秘密にしたまま遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。

秘密証書遺言は,あまり利用されていない方式です。

秘密証書遺言は,遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できますし,代筆・ワープロによる作成も可能です。

かし,自筆証書遺言よりは厳しくありませんが,同じように要件をみたさない遺言は無効になりますし,公証と証人の手数料が必要になります。また,遺言書の内容を確認する場合も,家庭裁判所の検認の手続きが必要ですから,すぐに相続手続きに入ることができません。

4.3種類の遺言の作成方法等の比較
 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
証人不要2人必要2人必要
印鑑認印可

遺言者は実印

証人は認印可

認印可

 

保管

 

遺言者自身

原本は公証役場

正本と謄本は遺言者に交付

 

遺言者自身

検認必要不要必要

 

メリット

・他人の関与なしに容易に作成可能

・費用がかからない

・遺言の存在と内容が明確となる

・方式の不備が生じにくい

・遺言の内容を秘密にできる

 

 

デメリット

・遺言書の偽造や紛失の危険性

・方式の不備が生じやすい

・検認が必要

・費用がかかる

 

・費用がかかる

・方式の不備が生じやすい

・検認が必要

「特別方式」とは

「特別方式」とは,死亡の危急が迫っていて,自分で遺言書を書く体力も気力もないような特別な状況で,やむをえない場合にのみ使われる遺言です。

「特別方式」には,以下の4種類があります。

① 一般危急時遺言

② 一般隔絶地遺言

③ 在船者遺言

④ 船舶遭難者遺言

1.①一般危急時遺言

「一般危急時遺言」とは,疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った者が,証人3人以上の立会いの下,その1人に遺言の趣旨を口授し,口授を受けた証人がこれを筆記し,遺言者及び他の承認に読み聞かせ,又は閲覧させ,各証人が筆記の正確なことを承認した上で,これに署名・押印する遺言のことです。

「普通方式」による遺言作成が困難な状況にある臨終の際も遺言を可能とするために,簡易な要件で遺言の作成を認めたものです。

したがって,死亡の危急時にのみ死亡危急時遺言の方式によることができるのですが,客観的に医師により危篤状態と診断され手いる必要まではなく,疾病その他相当の事由があって遺言者地震が死亡の危急に迫っていることを自覚している場合には,この遺言方式によることができます。

2.②一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言とは,伝染病のため行政処分によって交通を遮断されている場合,刑務所に収監されている場合,地震等の災害,暴動などにより事実上遮断されている場合に,警察官1人,証人1人の立会いを得て,遺言者が遺言を作成し,遺言者,筆者,立会人及び承認が各自遺言書に署名・押印をする遺言のことです。

隔絶地にいるために,「普通方式」による遺言をすることができない場合に,特に,公証人の関与を求めることができず,秘密証書遺言や公正証書遺言をすることができないために認められた遺言です。自筆証書遺言の作成が可能であっても,一般隔絶地遺言の作成は認められます。

 

3.③在船者遺言

在船者遺言とは,隔絶地遺言のうち,船舶中にいることによって交通が遮断されている場合に,船長又は事務員(船舶職員)1人及び証人2人以上の立会いを得て,遺言者が遺言を作成し,遺言者,筆者,立会人及び承認が各自遺言書に署名・押印をする遺言のことです。 一般隔絶地遺言と同様に,公証人の関与を受けて秘密証書遺言や公正証書遺言をすることができないために認められた方式です。

4.④船舶遭難者遺言

船舶遭難者遺言とは,船舶が遭難し,死亡の危急にある者が当該船舶において,証人2人以上の立会いを得て,遺言者が口頭で遺言し,証人の1人が遺言の趣旨を筆記し,これに証人2人が署名・押印する遺言のことです。

在船者遺言と同様に,在船中の遺言ではあるのですが,一般危急時遺言と同様に,死亡の危急にあるので,さらに要件が緩和された口頭遺言の方式となっています。

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