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(3)みなし相続財産

みなし相続財産とは

本来の相続財産ではないので,遺産分割の対象にはならない財産が,税法上では課税対象としてみなされてしまう財産に含まれるということです。

代表的なものに「生命保険金」や「死亡退職金」などがあります。本来は相続財産ではないのですが,課税対象となるので相続財産とみなされるということです。

なし相続財産である「生命保険金」や「死亡退職金」の受取人は,他の相続人に分ける必要はありません。しかし,相続税の課税対象にはなるということです。

相続の手続を扱える専門化としては,弁護士,司法書士,税理士,行政書士がいますが,これらの専門家の全てが相続の手続に詳しいわけではありません。みなし相続財産のことを知らずに,相続税申告用の財産目録を遺産分割用の財産目録としても使ってしまう専門化もたくさんいますので,相続の手続を専門としている専門家に依頼するべきです。

生命保険金

1.相続税の課税対象になる

生命保険金は,生命保険金の受取人が,被相続人以外である場合は,本来の相続財産にはあたりません。

例えば,父と母,そして娘と息子の4人家族を例にして考えます。

父が息子を受取人とする生命保険を契約していたとします。父が亡くなった場合,息子は生命保険金を受け取ることができますが,このお金は,息子の財産なので,本来の相続財産ではありません。したがって,他の相続人である母と姉に分ける必要はないのです。しかし,相続税の課税対象となりますので,正味の遺産額を算出するときに加えられます。

一方,父が自分を受取人として生命保険を契約していた場合は,生命保険金は,相続税の課税対象のみではなく,本来の相続財産にもなってしまいます。つまり,遺産分割の対象となってしまいます。父が生命保険金を受け取ると,これは父の財産ですから,本来の相続財産となり,原則として,相続人全員で分けるということになるのです。

なお,生命保険金の受取人を孫にすることもできます。この場合,孫は相続人ではありません。しかし,父,つまり,祖父からの遺贈によって生命保険金を取得したとみなされますので,相続税の課税対象となります。

2.非課税限度額

「生命保険金は,みなし相続財産として,相続税の課税対象になる」と述べましたが,生命保険金の全てが課税対象になるわけではありません。

相続税の計算の際には,非課税限度額が設けられており,

500万円×法定相続人の数

で計算をし,算出された額を超えた場合にのみ,相続税が課されます。

この場合の法定相続人の数には,相続放棄をした人も含みます。また,相続人に養子がいる場合は,実子がいたら1人までいない場合には2人を限度として含みます。これは,養子を法定相続人の数に無制限に加えることができるとなると,たくさん養子縁組をして,非課税限度額を増やすことができるので,それを防ぐためです。

すべての相続人が受け取った保険金の合計額が,非課税限度額を超えたときに,その超えた金額分が課税対象となります

そして,それぞれの相続人が受け取った保険金額の割合に応じて,非課税限度額を算出し,この金額を超える部分が課税対象になるのです。

お,この非課税限度額の適用を受けることができるのは,相続人のみです。相続人以外の人が取得した場合は,遺贈扱いとなるため,非課税限度額の適用を受けることができません。相続人のみということなので,相続放棄をした人も,非課税限度額の適用を受けることはできません。

3.具体例

父の生命保険を,母が1,800万円,長男が1,200万円,長女が1,000万円,相続放棄をしている次男が800万円ずつ受け取ったとします。

この場合,非課税限度額は,相続放棄をしている次男も含めて考えますので,

500万円×4人=2,000万円

です。

相続を放棄した次男は,非課税限度額の計算上には含まれますが,すべての相続人が受け取った保険金の合計額からは除外されますので,

1,800万円+長男1,200万円+長女1,000万円=4,000万円

ということになります。

したがって,すべての相続人が受け取った保険金の合計額4,000万円ですから,非課税限度額2,000万円を超えますので,2,000万円が課税対象となります。

そして,次に,それぞれの相続人が受け取った保険金額の割合に応じて,非課税限度額を算出します。

<母の場合>

1,800万円-2,000万円×1,800万円/4,000万円=900万円

母は,1,800万円を受け取っていますが,課税されるのは,900万円ということになります

 

<長男の場合>

1,200万円-2,000万円×1,200万円/4,000万円=600万円

長男は,1,200万円を受け取っていますが,課税されるのは,600万円ということになります。

 

<長女の場合>

1,000万円-2,000万円×1,000万円/4,000万円=500万円

長女は,1,000万円を受け取っていますが,課税されるのは,500万円ということになります。

 

<次男の場合>

次男は,相続放棄をしていますので,相続人ではありません。非課税限度額は,相続人のみに適用がありますので,次男は,受け取った800万円について課税されます。

4.「保険料負担者」が誰かによって税が異なる

(1)「受取人」と「保険料負担者」が同じ場合

父を被保険者として,母が受取人を自分として保険契約を締結し,保険料も母が支払っていた場合,つまり,受取人と保険料負担者が同じ人の場合は,相続税の課税対象とはなりません。自分で支払ったものを自分で受け取るのですから,一時所得として「所得税」の対象となります。

※ 「被保険者」とは,生命保険金をかけられている人のことです。

 

(2)「被保険者」「受取人」「保険料負担者」が全て異なる場合

この場合は,保険料負担者が受取人に生命保険金を贈与したといえるので,相続税ではなく「贈与税」が課されます。

 

(3)被相続人が「保険料負担者」の場合

母が自分に保険をかける契約を締結したのだが,保険料は父が支払っていた場合,父が死亡すれば,その生命保険契約の権利は相続税の課税対象となり,保険契約者の母に「相続税」が課されます。

死亡退職金

1.死亡退職金とは

死亡退職金とは,被相続人が在職中に死亡した場合に支払われる退職金です。退職手当金等と表現され,退職手当金や功労金等その他これに準ずる給与のことを言います。

受取人の順序については,会社の規定などによって定められていますが,一般的には,

① 配偶者(内縁の妻も含み)
② 子ども
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹

なっていることが多いようです。

死亡退職金は,生命保険金と同様,本来の相続財産ではありませんが,相続税の課税対象になるとされています。

もっとも,生命保険金と同様,非課税限度額が設けられています。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

計算をします。

取り扱いについては,生命保険金と同様で,法定相続人の数には,相続放棄をした人も含みます。また,相続人に養子がいる場合は,実子がいたら1人まで,いない場合には2人を限度として含みます。これは,養子を法定相続人の数に無制限に加えることができるとなると,たくさん養子縁組をして,非課税限度額を増やすことができるので,それを防ぐためです。

べての相続人が受け取った保険金の合計額が,非課税限度額を超えたときに,その超えた金額分が課税対象となります。そして,それぞれの相続人が受け取った退職金額の割合に応じて,非課税限度額を算出し,この金額を超える部分が課税対象になるのです。

なお,この非課税限度額の適用を受けることができるのは,生命保険金の場合と同様,相続人のみです。相続人以外の人が取得した場合は,遺贈扱いとなるため,非課税限度額の適用を受けることができません。相続人のみということなので,相続放棄をした人や内縁の妻も,非課税限度額の適用を受けることはできません。

2.受取人の順序

受取人の順序については,会社の規定などによって定められていますが,一般的には,

① 配偶者(内縁の妻も含み)
② 子ども
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹

なっていることが多いようです。

死亡退職金は,生命保険金と同様,本来の相続財産ではありませんが,相続税の課税対象になるとされています。

もっとも,生命保険金と同様,非課税限度額が設けられています。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

計算をします。

取り扱いについては,生命保険金と同様で,法定相続人の数には,相続放棄をした人も含みます。また,相続人に養子がいる場合は,実子がいたら1人まで,いない場合には2人を限度として含みます。これは,養子を法定相続人の数に無制限に加えることができるとなると,たくさん養子縁組をして,非課税限度額を増やすことができるので,それを防ぐためです。

べての相続人が受け取った保険金の合計額が,非課税限度額を超えたときに,その超えた金額分が課税対象となります。そして,それぞれの相続人が受け取った退職金額の割合に応じて,非課税限度額を算出し,この金額を超える部分が課税対象になるのです。

なお,この非課税限度額の適用を受けることができるのは,生命保険金の場合と同様,相続人のみです。相続人以外の人が取得した場合は,遺贈扱いとなるため,非課税限度額の適用を受けることができません。相続人のみということなので,相続放棄をした人や内縁の妻も,非課税限度額の適用を受けることはできません。

3.取り扱いは生命保険金と似ている

死亡退職金は,生命保険金と同様,本来の相続財産ではありませんが,相続税の課税対象になるとされています。

もっとも,生命保険金と同様,非課税限度額が設けられています。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

計算をします。

また,命保険金と同様で,法定相続人の数には,相続放棄をした人も含みます。また,相続人に養子がいる場合は,実子がいたら1人まで,いない場合には2人を限度として含みます。これは,養子を法定相続人の数に無制限に加えることができるとなると,たくさん養子縁組をして,非課税限度額を増やすことができるので,それを防ぐためです。

べての相続人が受け取った保険金の合計額が,非課税限度額を超えたときに,その超えた金額分が課税対象となります。そして,それぞれの相続人が受け取った退職金額の割合に応じて,非課税限度額を算出し,この金額を超える部分が課税対象になるのです。

なお,この非課税限度額の適用を受けることができるのは,生命保険金の場合と同様,相続人のみです。相続人以外の人が取得した場合は,遺贈扱いとなるため,非課税限度額の適用を受けることができません。相続人のみということなので,相続放棄をした人や内縁の妻も,非課税限度額の適用を受けることはできません。

4.弔慰金

弔慰金とは,亡くなった人を弔い,遺族を慰めるために会社から贈られる金品等のことです。通常は非課税財産とされています。

かし,父親が経営している会社で息子が雇われているといったように,被相続人が雇用主などの場合,この点を上手く利用して,多額の弔慰金を支払うといった行為が行われる可能性も十分にあり得ます。

そこで,相続人に対して支払われた多額の弔慰金や,被相続人の職業・地位・勤続年数などを総合的に判断して,ふさわしいであろう金額を超える場合は,実質上退職手当金にあたるとして課税対象としています。つまり,みなし相続財産として扱うということです。

弔慰金か否かの判断は,死亡が業務上の死亡にあたる場合は,毎月支払われていた普通給与の3年分が,そうでない場合は,半年分に相当する金額がそれぞれ非課税限度額とされることが多いようです。

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