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相続人が複数いる場合,誰がどれだけ相続するのかは,相続人全員の合意があれば,遺産分割協議によって自由に決めることができます。また,遺言書がある場合に,遺産の分け方が書いてあれば,それに従います。
しかし,遺言もなく,遺産分割協議を行わない場合は,「法定相続分」に従って遺産を分けることになります。
「法定相続分」とは,民法で規定された,相続人が受け継ぐ割合のことです。
配偶者 2分の1
子 供 2分の1 × 相続人の数
配偶者と子供が相続人となる場合は,配偶者には2分の1の権利があります。そして,残りの2分の1は子供で分けます。子供が1人の場合は,2分の1の権利になりますが,子供が2人の場合は,それぞれ4分の1,子供が3人の場合は,それぞれ6分の1の権利となります。
被相続人の配偶者がすでに亡くなっていた場合で,子供が生きている場合は,子供のみが相続人となります。子供が1人であれば,全ての遺産を受け継ぎますし,子供が複数人いれば,均等に分けることになります。
配偶者 3分の2
子 供 3分の1 × 相続人の数
被相続人と配偶者の間に子供がいないか,子供が相続をする権利がない場合,配偶者と両親が相続人となります。この場合の,相続の割合は,配偶者は3分の2の権利があり,残りの3分の1を子供で分けます。子供が1人の場合は,3分の1の権利になりますが,子供が2人の場合は,それぞれ6分の1,子供が3人の場合は,それぞれ9分の1の権利となります。
両親が全ての遺産を受け継ぐことになります。2人とも生きていれば,それぞれ2分の1の権利となりますが,1人しか生きていない場合は,その1人が全ての遺産を受け継ぎます。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 × 相続人の数
被相続人と配偶者の間に子供も両親もいないか,子供も両親も相続をする権利がない場合,配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。この場合の,相続の割合は,配偶者は4分の3の権利があり,残りの4分の1を子供で分けます。子供が1人の場合は,4分の1の権利になりますが,子供が2人の場合は,それぞれ8分の1,子供が3人の場合は,それぞれ12分の1の権利となります。
兄弟姉妹が全ての遺産を受け継ぐことになります。兄弟姉妹が1人であれば,全ての遺産を受け継ぎますし,子供が複数人いれば,均等に分けることになります。
孫が相続する場合とは,代襲相続の場合です。孫は,自分の親の相続分を相続します。
例えば,甲と乙に丙と丁の2人の子供がおり,丁にはAとBの2人の子供がいたとします。この場合に,甲が死亡した時点で,丁がすでに死亡していた場合は,相続人は,配偶者の乙と子供の丙,孫のAとBとなります。孫のAとBは,本来であれば丁が受け継ぐ相続分を2人で分けることになります。
配偶者の乙は,2分の1の権利があります。丙と丁は,それぞれ4分の1の権利があります。丁の4分の1の権利をAとBが代襲相続しますので,AとBは,それぞれ8分の1ずつ相続することになります。
甥・姪が相続する場合とは,代襲相続の場合です。甥・姪は,自分の親の相続分を相続します。例えば,甲と乙には子供がおらず,両親も亡くなっているが,甲には兄である丙がおり,丙にはAとBの2人の子供がいたとします。この場合に,甲が死亡した時点で,丙がすでに死亡していた場合は,相続人は,配偶者の乙と兄である丙の子供のAとBとなります。そして,AとBは,本来であれば丙が受け継ぐ相続分を2人で分けることになります。
配偶者乙は,4分の3の権利があります。丙は4分の1の権利がありますから,この丙の4分の1の権利をAとBが代襲相続しますので,AとBは,それぞれ8分の1ずつ相続することになります。
なお,この場合に,甥・姪が死亡していた場合に,甥・姪に子供がいても,甥・姪の子供は代襲相続することはできません。代襲相続することができるのは,兄弟姉妹の子,つまり,甥・姪までです。
「非嫡出子」も「嫡出子」と同じ相続分が認められる
法律上婚姻関係にあると認められた男女の間に生まれた子供を「嫡出子」,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」といいます。そして,民法には,「非嫡出子」の相続分は「嫡出子」の2分の1と定められています。
しかし,この規定内容に関して,平成25年9月4日の最高裁判決で以下のような決定が下されたのです。
「本件規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に違反し無効である」
そのため,たとえ非嫡出子であっても、嫡出子と同じ相続分が認められることになりました。
なお,この違憲判決は,すでに確定済みの遺産分割や審判には影響しませんが,最高裁が「遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と判断しているため,平成13年7月以降に発生した相続で未だ未決着のものに関しては,嫡出子と非嫡出子に同様の相続分が認められると考えられます。
前妻の子供も相続権がある
まず,前妻には相続権はありません。常に相続人となることのできる配偶者は,被相続人が亡くなった時点で法律上の友好な婚姻関係にある人だからです。
しかし,前妻との間にできた子供には,相続権があります。つまり,他の子供たちと均等に分けてもらう権利があります。
相続人の間で遺産分割協議をして,遺産をどのように分けるのかを話し合う場合,前妻との間の子も話し合いに入れなければ,やり直しとなりますので,注意して下さい。
養子は実子と同じ割合で相続する権利がある
民法では,「養子は,縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する」と規定されています。つまり,養子は,実子と同様の割合で,相続をする権利があるということです。
なお,養子には,「普通養子縁組」と「特別養子縁組」という2つがあります。
「普通養子縁組」の場合は,実親との親子関係も残ったままですので,養子は,養親と実親の双方を相続する権利を持っていることになります。
一方,「特別養子縁組」の場合は,実親との親子関係がなくなるので,養子は,養親だけを相続することができ,実親を相続することはできません。
「普通養子縁組」が行われている場合には,注意が必要です。
過去に養子に出されていた兄弟姉妹がいるということを知らずに育った場合,養子がいることを知らずに,遺産分割協議などをしてしまうことがあります。
しかし,遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。養子に出された兄弟は,実親との親子関係も残ったままですから,実親が亡くなった場合には,相続する権利があります。養子に出された兄弟姉妹がいることを知らずに,遺産分割協議をしてしまっても,あとでやり直さなければなりません。
したがって,相続の手続きを進める場合には,まずは,相続人として誰がいるのかをしっかりと調査する必要があります。
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