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(5)特別受益

相続人の間で,揉める要素のひとつが,この「特別受益」です。「父が生きているときに,○○万円もらっただろう。だから,相続分は少なくて当たり前だ」等と揉めるのです。

ここでは,最低限知っておいた方がいい「特別受益」の知識を見ていきたいと思います。

「特別受益」とは

「特別受益」とは,簡単に説明しますと,被相続人から事前に財産をもらった財産のことです。事前に財産をもらった人を「特別受益者」といいます。

「特別受益の持ち戻し」とは

相続が発生した場合,相続人が数人いた場合で,特に遺言や遺産分割協議をしなかった場合は,法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。

しかし,事前に被相続人から財産をもらっていた場合は,その財産を差し引かないと不公平です。

こで,相続人の中に被相続人がたくさん財産をもらっていた場合には,そのもらった財産も相続財産に加えて,全ての相続人が受け継ぎ相続分を計算し,そこからすでにもらった分を差し引くという制度があります。これを,「特別受益の持ち戻し」といいます。

「特別受益」がある場合の相続分の計算

例えば,父,母,息子,娘の4人家族がおり,父が8,000万円を残して亡くなったのですが,息子は,父が生きているときに,新居の頭金として父から1,000万円をもらっていたとします。

この場合,息子がもらった1,000万円も相続財産に加えて計算しないと他の相続人である母と娘は不公平だと感じると思います。息子がもらった1,000万円を相続財産に加えない場合,相続財産は8,000万円となります。母の法定相続分は2分の1ですから,4,000万円,息子と娘の法定相続分は,それぞれ4分の1ですから,2,000万円ずつということになります。しかし,息子は,父が生きているときに,1,000万円もらっていたわけですから,実質的には,3,000万円をもらったことになります。

これでは不公平だということで,息子がもらった1,000万円を相続財産に加えて,9,000万円を相続人で分けるということになります。母の法定相続分は2分の1ですから,4,500万円,息子と娘の法定相続分は,それぞれ4分の1ですから,2,250万円ずつということになります。しかし,息子は父から1,000万円もらっているので,息子の取り分は,2,250万円から1,000万円を差し引いた,1,250万円となります。

なお,息子が父から3,000万円をもらっていた場合,本来の相続分の2,250万円を超える額をもらっていたことになりますが,2,250万円を超える750万円については,返還する必要はありません。息子は相続分が0円になるだけです。

【みなし相続財産】

8,000万円 + 1,000万円 = 9,000万円

 

【各相続人の一応の相続分】

9,000万円 × 1/2 = 4,500万円

息子 9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円

9,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,250万円

 

【各相続人の具体的な相続分】

4,500万円

息子 2,250万円 - 1,000万円 = 1,250万円

2,250万円

「特別受益」に該当する場合

遺贈を受けた

② 被相続人の生前に結婚や養子縁組の為に財産の贈与を受けた

③ 住宅資金など、生計の為に贈与を受けた

「特別受益」は,遺産争いで揉める原因となりますので,そもそも「特別受益」に当たるのかどうかという点に関心があるかと思います。

特別受益」とは,被相続人から事前に財産をもらうことなので,「遺贈」と「贈与」がなされた場合に,発生します。「遺贈」の効力が生ずるのは,被相続人が死亡したときですが,被相続人が事前に特定の相続人に財産を譲り渡すという遺言書を残した結果発生するものですから,事前に財産をもらったといえます。

まず,「遺贈」については,どのような目的で遺贈されたかに関わらず,全て「特別受益」となります

一方,「贈与」は,生計の資本としての費用が「特別受益」に当たります。例えば,婚姻のための費用,新居のための費用,事業を始める際の開業資金などが,「特別受益」にあたります。

「持ち戻しの免除」

「特別受益」にあたるとしても,被相続人が遺言などで「特別受益の持ち戻しをしない」旨の意思表示をしていた場合には,免除されます。

しかし,「持ち戻し免除」の意思表示が,遺留分を侵害する場合に,遺留分減殺請求がなされた場合は,遺留分の算定をする際に,その限度で「持ち戻し」は無効となります。遺留分減殺請求がなされなければ,有効です。

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